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No.4606 特許法
【問】  29P6_2
  甲が特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後に,乙が甲から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において,乙が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき,拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は,当該特定承継の日である。

【解説】  【×】
  審査官のなした拒絶査定に不服がある場合は,拒絶査定不服審判を請求できるが,その期間は,請求の必要性や補正の検討を含めて,査定の謄本の送達があつた日から3か月としており,特定承継の日が基準となるのではない。
   参考:  Q3784

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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R4.8.22