No.4607 意匠法 【問】 29D6_2 甲は意匠イを創作し,意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後,甲は意匠ロを創作し,意匠ロについて,意匠イが意匠公報に掲載される前に,意匠登録出願Bをした。その後,出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが,出願Aの出願後,出願Bの出願前に,第三者が,意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。この場合,出願Bは,出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。 【解説】 【○】 同一又は類似の意匠が異なった日に出願された場合,先願のみが登録されて後願は拒絶され,先願権を有さない。出願Cは出願Aの後願として拒絶され,先願権がないため,Cの後願であるBは出願Cにより拒絶されない。 参考 Q3752 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
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