No.4612 特許法 【問】 29P7_2 甲が,特許出願Aをした後,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,特許法第38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により,出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第44 条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 先の出願の出願人は,簡便な出願が可能な先願参照出願として出願することができるが,分割出願や変更出願などの特殊出願については,そもそも出願日が遡及することから,参照出願をするほど急ぐ必要性も認められない。 参考: Q4552 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三 特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。 6 前各項の規定は,第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については,適用しない。 |
R4.8.23