No.4611 不正競争防止法 【問】 29F8_2 甲社が,乙社の無添加化粧品には着色料・保存料が使用されているという虚偽の事実を,自社の販売する化粧品のパンフレットに掲載して頒布した。甲社が,乙社に損害を与える目的で行った場合であっても,甲社の行為は,不正競争防止法上の刑事罰の対象とならない。 【解説】 【○】 虚偽の事実を流布することは,不正競争に該当し民事上の損害賠償の対象となるが,刑事罰の対象からは除外されている。 参考: Q3638 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこ れを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量又はその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。) |
R4.8.23