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No.4615 特許法
【問】  29P18_2
  実用新案登録に基づく特許出願は,その願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が,その出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内でなくても,その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内にある限り,その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。

【解説】  【×】
  実用新案登録に基づく特許出願は可能であるが,補正は一度狭めるとその後範囲を広げることは第三者への不測の損害を与えることもあることから,最新の明細書等の状態を広げることはできない。これは変更出願においても同様であるから,実用新案登録出願の出願当初に記載されていてもその後補正が採用されると出願当初でなく最新の状態の範囲内でなければ出願日を享受できない。
  参考 Q2591

(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。
2 前項の規定による特許出願は,その願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り,その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。・・・
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R4.8.28