No.4616 商標法 【問】 29T7_2 拒絶査定不服審判において,願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が,要旨を変更するものであるとして補正の却下の決定がなされた場合,審判請求人は,この決定に対する訴えを東京高等裁判所に提起することができる。 【解説】 【○】 審判合議体が行った補正の却下の決定は行政庁の最終処分であり,不服がある場合は,東京高等裁判所の特別の支部である知財高裁に訴えることとなる。 参考: Q2779 (審決等に対する訴え) 第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え,第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R4.8.29