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No.4617 著作権法
【問】  29C4_2
  公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて,論文の著作者として誤った氏名を表示することは,当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。

【解説】  【×】
  著作者が有する氏名表示事件は,創作した著作物の原作品に氏名を表示する権利であり,論文の書誌情報は著作物でないことから氏名表示権の侵害とならない。
  参考 Q4557

(氏名表示権)
第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。
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R4.8.29