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No.4618 特許法
【問】  29P8_2
  国際実用新案登録出願の出願人は,国内処理の請求をする場合,第1年から第3年までの各年分の登録料の納付をその国内処理の請求の時までにしなければならない。

【解説】  【○】
  国際実用新案登録出願においても,国内出願と整合を取っており,出願と同時を国内書面提出期間内又は国内処理の請求の時までとしている。  
 参考:Q1887

《実用新案法》
(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十二  国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については,第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは,「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては,その国内処理の請求の時まで)」とする。
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R4.8.30