No.4625 意匠法 【問】 29D9_2 意匠イは,秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成28 年12 月31 日までとする秘密意匠であったが,秘密請求期間が経過し,平成29 年1月31 日に,意匠公報に掲載された。甲が平成29 年1月1日から平成29 年4月30 日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合,全期間にわたる当該販売行為について,乙に過失があったことが意匠法上推定される。 【解説】 【×】 侵害の行為について過失があつたものと推定されるのは,公報により当業者であれば知っていることが前提になることから,秘密にされていて通常では意匠権の内容を知りえない期間の場合には,過失の推定規定は働かない。 (過失の推定) 第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし,第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については,この限りでない。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 |
R4.9.3