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No.4624 特許法
【問】  29P9_2
  甲は,発明イ及びロについて特許出願Aをし,出願Aの出願日から1年以内に,出願Aを基礎として特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う,発明イ,ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には,優先日から30 月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため,出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても,甲が,出願Aの出願日から30 月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば,出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。なお,国際出願Bについて,出願審査の請求はされていないものとする。

【解説】  【×】   
 国内優先権の主張は,先の出願の日から1年以内であれば可能であり,先の出願から1年4月経過すると優先権の基礎とされた先の出願は取り下げたものとみなされる。国際出願は優先日から30月経過するまではいつでも取り下げることはできるが,優先権の基礎とされた出願は既に取り下げとみなされており,一度取下とみなされた出願が復活することはない。  
 参考:Q4015

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。
《PCT規則》
90の2.3 優先権の主張の取下げ特許協力条約に基づく規則
(2020 年 7 月 1 日発効) (a) 出願人は,国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる
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R4.9.2