No.4626 条約 【問】 29J9_2 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し,一定の条件の下で,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができることが規定されている。しかし,一定の条件の下で,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができることは規定されていない。 【解説】 【×】 意匠権が設定されることにより,既に存在する権利が規制されることは,不合理であり,また権利といえないまでも,新たな意匠権の設定により,通常の事業活動が制限されることは,産業の発達を目的とする制度の趣旨にも反することとなる。よって一定の条件の下で限定的な例外を定めることができることを規定している。 参考: Q4321 《トリップス協定》 第4節 意匠 第26条 保護 (2) 加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。 |
R4.9.3