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No.4637 意匠法
【問】  29D1_3
  白いしょう油皿の上面に凹凸が施されていることにより,濃赤色のしょう油を注いでいくと,注がれた量に応じて段階的に濃赤色の模様が変化していくものがある。このしょう油皿について,その模様の変化を含めて意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
 変化する意匠とは,物品の有する機能に基づいて変化する一の物品であり,外部からの力によるか否かに係わらず変化する場合は,その物品が登録対象であり,他の要素により外見上模様が変化しているように見えるだけでは,意匠として登録できるものではない。
   参考:Q2602

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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R4.9.6