No.4636 特許法 【問】 29P1_3 法人の代理人が,その法人の業務に関し,実用新案権を侵害した場合,その法人は,罰金刑を科されることがあるが,その法人のその代理人は,罰金刑を科されることはない。 【解説】 【×】 代理人は,雇用主のために業務を行っている行為者であるから,法人である雇用主と同様,代理人にも罰金刑が科されることがある。 参考:Q3537 (両罰規定) 第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
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