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No.4636 特許法
【問】  29P1_3
  法人の代理人が,その法人の業務に関し,実用新案権を侵害した場合,その法人は,罰金刑を科されることがあるが,その法人のその代理人は,罰金刑を科されることはない。

【解説】  【×】
 代理人は,雇用主のために業務を行っている行為者であるから,法人である雇用主と同様,代理人にも罰金刑が科されることがある。    
 参考:Q3537

(両罰規定)
第二百一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する
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R4.9.6