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No.4639 特許法
【問】  29P12_3
  特許法には,特許権者が,侵害者等に対しその権利を行使した場合において,特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定があり,実用新案法には,実用新案権者が,侵害者等に対しその権利を行使した場合において,実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定がある。

【解説】  【×】
  特許法には,無効審決が確定したことを損害賠償の主張理由とすることができない規定があるが,損害賠償しなければならない旨の規定はない。しかし,実用新案法には,損害を賠償する責めに任ずる旨の規定がある。

《特許法》
(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に,次に掲げる決定又は審決が確定したときは,当該訴訟の当事者であつた者は,当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において,当該決定又は審決が確定したことを主張することができない
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
《実用新案法》
(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し,又はその警告をした場合において,実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは,その者は,その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し,又はその警告をしたとき,その他相当の注意をもつてその権利を行使し,又はその警告をしたときは,この限りでない。
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R4.9.9