No.4648 特許法 【問】 29P3_3 最後の拒絶理由通知後に,特許請求の範囲の明りょうでない記載の釈明を目的として行われた補正が,拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったということが特許査定の謄本の送達後に認められた場合,そのことを理由として特許が無効とされることはない。 【解説】 【○】 手続的な不備で特許権が発生した場合は,発明が本来的に有している不備ではないことから,拒絶理由となっても無効理由とならない。補正が拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてする補正でなくても,手続き的な不備であることから,無効理由とならない。 17条の2第5項4号の規定は,拒絶理由であるが無効理由とされていない。 参考:Q1841 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) |
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