No.4647 不正競争防止法 【問】 29F6_3 食品会社である甲社は,独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており,製造方法Aは公然と知られていない。乙は,甲社の工場に無断で侵入し,商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが,製造方法Aを使用して製造された物である場合,甲社は,乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。 【解説】 【×】 営業秘密の対象は,スパイスの製造方法であり,その営業秘密により製造したスパイスは,営業秘密ではないから,スパイスを第三者に譲渡する行為を不正競争防止法により差し止めることはできない。 参考: Q4527 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで,第十九条第一項第六号,第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。) 五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為 |
R4.9.16