No.4649 意匠法 【問】 29D3_3 甲は,新製品に関する特許出願Aをした後,1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後,模倣品対策のため,その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合,販売によって公開した意匠イに関し,出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,出願の変更と同時に提出しなければ,意匠登録を受けることはできない。 【解説】 【×】 適法な変更出願であれば,意匠登録出願は特許出願の時にしたものとみなされる遡及効果を有するから,新製品発売の前に特許出願しており,新規性の喪失の例外規定の適用を受ける必要はなく,拒絶されることはない。 参考:Q3974 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 |
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