No.4653 著作権法 【問】 29C2_3 映画会社甲が,レコード会社乙の許諾を得て,乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には,甲は,乙の許諾を得ることなく,当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CD を作成し,販売することができる。 【解説】 【×】 実演家には,実演について録音権や録画権が認められているが,映画の製作には,多くの者が参加していることから,著作物の利用を円滑にするために,実演家が一旦,映画に参加することを承諾した場合,その後の権利行使は制限される。しかし,映画の直接的な利用といえない音源を収録した映画のサウンドトラック盤を作成販売することには,実演家の権利は制限されない。 参考 Q3774 (録音権及び録画権) 第九十一条 実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する。 2 前項の規定は,同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され,又は録画された実演については,これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き,適用しない。 |
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