問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4654 特許法
【問】  29P4_3
  特許無効審判における当該審判の請求に理由がない旨の審決に対する訴えの提起があった場合において,特許に無効理由が存在することが明らかであるときは,裁判所は,判決の主文において,当該特許の無効を確認する判決を言い渡すことができる。

【解説】  【○】
  審決に対する訴えについて,審決を取り消す判決を知財高裁はできるが,拒絶審決を取り消して特許権を付与する旨の決定の判決,又は特許の無効を確認する判決,すなわち,給付判決を裁判所はすることができない。特許権の設定は,特許庁の専権事項だからである。    
 参考:Q3811

(審決又は決定の取消し)
百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない
【ホーム】   <リスト>
R4.9.17