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No.4652 商標法
【問】  29T3_3
  同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がない限り併合される。

【解説】  【○】
  審理の併合は,審理の効率化に資するものであるから,同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立があれば,特別の事情がない限り併合される。
  参考:  Q4373

(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。
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R4.9.17