問と解説:
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No.4652
商標法
【問】
29T3_3
同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がない限り併合される。
【解説】 【○】
審理の併合は,審理の効率化に資するものであるから,同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立があれば,特別の事情がない限り併合される。
参考:
Q4373
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十
同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,
併合する
ものとする。
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