No.4660 特許法 【問】 29P5_3 特許権者が,自己の特許権を侵害する製品を製造し,譲渡や輸出をしている者(侵害者)に対し侵害の停止を請求する場合,侵害者が当該特許権を侵害する製品を製造していることだけを立証すれば,その侵害者に対し,当該侵害品の譲渡や輸出の差止が必ず認められる。 【解説】 【×】 特許権侵害とは,特許権に含まれる発明を無断で製造している場合であり,その製造が業としての行為であり,放置すれば損害が発生することが必然であることが明らかな場合に,権利侵害となる。よつて製造していることだけを立証しても,権利侵害であること及び損害につながることを主張することが必要である。 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R4.9.23