No.4661 意匠法 【問】 29D5_3 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は,審査官は,その補正を却下することができると意匠法に規定されている。 【解説】 【×】 却下することができる,ではなく,却下しなければならないと規定し,審査官に補正却下を義務付けている。 参考:Q2593 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 |
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