No.4662 条約 【問】 29J5_3 特許協力条約に関し,出願人,国内官庁,受理官庁,国際調査機関,国際予備審査機関及び国際事務局は,西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし,他の紀元又は暦を用いる場合には,西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。 【解説】 【○】 日付はPCTにおいても重要な意味を持つことから,加盟国では,共通の暦である西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示することを規定している。 《PCT規則》 第七十九規則 暦 79.1 日付の表示 出願人,国内官庁,受理官庁,国際調査機関,国際予備審査機関及び国際事務局は,条約及びこの規則の適用上,西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし,他の紀元又は暦を用いる場合には,西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。 |
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