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No.4662 条約
【問】  29J5_3
  特許協力条約に関し,出願人,国内官庁,受理官庁,国際調査機関,国際予備審査機関及び国際事務局は,西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし,他の紀元又は暦を用いる場合には,西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。

【解説】  【○】
  日付はPCTにおいても重要な意味を持つことから,加盟国では,共通の暦である西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示することを規定している。

《PCT規則》
第七十九規則 暦
79.1 日付の表示
出願人,国内官庁,受理官庁,国際調査機関,国際予備審査機関及び国際事務局は,条約及びこの規則の適用上,西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし,他の紀元又は暦を用いる場合には,西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
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R4.9.24