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No.4663 特許法
【問】  29P16_3
   特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,特許権Aにつき,丁が,先使用による通常実施権を有する場合,丁の通常実施権は,乙に対してもその効力を有する。

【解説】  【○】
  通常実施権は特許権について実施する権利を有するので,専用実施権者や通常実施権者に対しても特許権者と同様,効力を有する。
  参考 Q3297

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
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R4.9.24