No.4666 特許法 【問】 29P6_3 審査官は,特許出願について,特許を受けようとする発明が明確であるとはいえないこと(拒絶の理由1),及び特許出願前に日本国内において公然知られた発明であること(拒絶の理由2)を理由に,拒絶をすべき旨の査定をした。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において,審査官は,拒絶の理由2はなくなったが,拒絶の理由1があると判断し,その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合,審判官は,拒絶の理由2によって,審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。 【解説】 【×】 行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要である。既に拒絶の理由が示され,出願人に意見を述べる機会が与えられている場合は,改めて意見を述べる機会を与える必要はなく,拒絶の理由2によって,審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる。 参考:Q1877 (拒絶査定不服審判における特則) 第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。 |
R4.9.24