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No.4665 著作権法
【問】  29C3_3
  相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合,その著作権は国庫に帰属する。

【解説】  【×】
  著作権を国庫に帰属させるよりも,権利を消滅させることにより何人も自由に利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的を達成できる。
  参考 Q3352

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する
一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
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R4.9.24