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No.4667 意匠法
【問】  29D6_3
  甲は意匠イを創作し,意匠登録出願Aをし,直後に意匠イの実施品を販売した。その後,甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し,意匠ロについて,意匠イが意匠公報に掲載される前に意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ,類似関係を理由として拒絶される場合はない。

【解説】  【×】
  意匠イの実施品を販売したことは公知となったものであり,公知な意匠に類似する意匠ロは,意匠イが意匠公報に掲載される前か後かに関わりなく,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができない。
   参考:Q2545   

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
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R4.9.24