No.4671 不正競争防止法 【問】 29F8_3 甲社が,自社の製造・販売するスピーカーの広告に,著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は,それが虚偽の事実である場合でも,商品の品質に関する表示ではないため,不正競争とならない。 【解説】 【×】 表示を信用して商品は流通するものであり,直接的な表現でなくても著名人が愛用しているということは,良い品質であることを暗に表示していることと言え,品質について誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当する。 参考: Q2858 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
R4.9.27