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No.4672 特許法
【問】  29P7_3
  発明の詳細な説明に,その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合,審査官は,特許法第36 条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として,事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく,直ちに拒絶の理由を通知することができる。

【解説】  【×】
  文献公知発明の情報が明細書に記載されていない場合には,拒絶理由通知の前に記載がない旨の通知をし,解消しない場合に拒絶理由通知を発することとなる。   
 参考:Q1835

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
・・・
4  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一  経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二  その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七  審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(拒絶の査定)
第四十九条  審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
五  前条の規定による通知をした場合であつて,その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
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R4.9.27