No.4673 意匠法 【問】 29D7_3 登録意匠と,当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても,両意匠は非類似となる場合がある。 【解説】 【○】 意匠権は,形態が同一又は類似であっても物品が異なれば,意匠は非類似となる。乗用自動車と模型の自動車は形態が類似でも物品としては全く異なるものであるから,意匠として非類似である。また文具としての鉛筆と化粧鉛筆も形態は類似しているが物品としては別物であるから,意匠は非類似である。 参考:Q554 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。・・・ |
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