No.4674 条約 【問】 29J7_3 パリ条約の優先権の利益を受けることができる者は,同盟国の国民でない場合,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の営業所を有することに限られず,いずれかの同盟国に対して何らかの関与があれば足りる。 【解説】 【×】 優先権の利益は,同盟国の国民だけでなく,同盟国内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者にも適用があるが,単に何らかの関与があるだけでは,抽象的であり特定が困難である。 参考: Q523 《パリ条約》 第3条 同盟国の国民とみなされる者 同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。 |
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