No.4676 商標法 【問】 29T7_3 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が,商標権の設定の登録があつた後に要旨を変更するものであると認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 【解説】 【○】 出願当初の範囲を逸脱する補正は要旨変更と判断され,審査・審判の段階であれば補正却下となるが,商標権となれば特許庁に係属していないので補正却下はできず,補正書提出日まで出願日の繰り下げがなされる。 参考 Q1237 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 (補正の却下) 第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 |
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