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No.4675 特許法
【問】  29P19_3
   特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合,当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがある。

【解説】  【○】
  異議申立ては,公衆審査の面があることから,何人もできるが,無効審判は利害関係を必要とするから,利害関係がない者による無効審判は,審決をもつて却下されることがある。
  参考 Q1320

(特許異議の申立て)
第百十三条  何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。・・・
(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。・・・
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。
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R4.9.27