問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4678 特許法
【問】  29P8_3
  明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出した外国語実用新案登録出願の出願人は,当該出願の国内処理の請求をした場合,その国内処理基準時の属する日を経過した後に,特許協力条約第19 条の規定に基づく補正の日本語による翻訳文を提出することはできない。

【解説】  【○】
  19条補正をした出願人は,国内処理基準時までに限り,更に日本語による翻訳文を提出することができる。  
 参考:Q4608

《実用新案法》
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は,・・・
6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は,条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは,その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる
【ホーム】   <リスト>
R4.9.30