No.4679 意匠法 【問】 29D8_3 冒認出願を理由とする無効審判請求は,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。 【解説】 【○】 権利の帰属に関する無効審判は,当事者のみが請求でき,冒認出願の場合は意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求できる。 参考:Q2281 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 2 意匠登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。 |
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