No.4608 条約 【問】 29J6_2 特許協力条約第19 条の規定に基づく補正をした場合,外国語実用新案登録出願について,国内処理基準時の属する日までに,当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき,当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。 【解説】 【×】 外国語実用新案登録出願について19条補正の翻訳文を提出したときは,翻訳文により補正がされたのではなく,翻訳文そのものが実用新案登録請求の範囲とみなされる。 参考: Q1875 (国際出願に係る願書,明細書等の効力等) 第四十八条の六 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は,第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。 3 第四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は,前項の規定にかかわらず,当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。 |
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