No.4682 商標法 【問】 29T8_3 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際,現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合には,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が,当該業務を承継していない者に承継される場合はない。 【解説】 【○】 出願前から使用している者は先使用権を有し,その使用している商標が需要者の間に広く認識されている場合は,引き続いて業務で使用することができる。その業務を承継した者についても同様である。 参考 Q1426 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。 |
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