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No.4681 特許法
【問】  29P20_3
   特許無効審判において,訂正の請求により,当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合,審判長は,当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが,このとき,その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして,訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。

【解説】  【○】
  訂正請求によって特許請求の範囲等に変更がある場合,それに応じて新たに無効理由を追加することに加え,特許権者による訂正請求に起因して無効理由が追加されることから,訂正請求をすることをもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能であるからである。

(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由 を補正する必要が生じたこと。
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R4.10.4