No.4690 特許法 【問】 29P10_3 前置審査において,審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合,審査官は,請求人に対し,相当の期間を指定して,その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 【解説】 【×】 審判請求は,特許庁長官にするものであり,適法な審判請求で補正がなされていれば審査官を指定して前置審査になるが,不適法な請求であれば,特許庁長官名で手続きの補正が命じられるので,審査官が補正を命じることはない。 参考:Q3781 (手続の補正) 第十七条 3 特許庁長官は,次に掲げる場合は,相当の期間を指定して,手続の補正をすべきことを命ずることができる。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 |
R4.10.7