No.4692 条約 【問】 29J10_3 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国は,不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。 【解説】 【○】 商標権を侵害する物品が輸入されるおそれがあれば権利者は,税関に輸入を停止するようよう申し立てることができる。 参考: 日本の知的財産侵害取締り 認定手続申立て Q1988 《トリップス協定》 第51条 税関当局による物品の解放の停止 加盟国は,この節の規定に従い,不正商標商品又は著作権侵害物品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が,これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう,行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用する。 |
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