No.4693 特許法 【問】 29P12_4 特許権者が,自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって,侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは,侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても,侵害者が譲渡した侵害品の数量に,特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が,特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。 【解説】 【○】 特許権者の実施の能力に応じた額を超えた場合には,裁判所は事情を考慮して減額することとなる。 参考 Q3829 (損害の額の推定等) 第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
R4.10.6