No.4694 商標法 【問】 29T10_3 商標登録がされた後において,その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合,当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは,その商標権は,当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。 【解説】 【×】 外国の国旗と同一の商標に該当することと商標登録の後になった場合無効となるが,無効となるのは,外国の国旗と同一の商標に該当した時であり,その時が不明であれば,審決の確定の時ではなくて,無効審判請求が登録された時である。 参考 Q3749 (商標登録の無効の審判) 第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において,その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 2 前項ただし書の場合において,商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは,商標権は,その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第三条,第四条第一項,・・・ 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 一 国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 |
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