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No.4702 特許法
【問】  29P2_2
  甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし,さらに出願A及びBを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ,ロ及びハについての特許出願Cを出願Aの出願の日から1年以内にした。乙は,発明イについての特許出願Dを,出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前にした。出願Cが出願公開されたとき,出願Dは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

【解説】  【×】
 
 特許出願前の他の出願に記載された発明が公開されると,何ら新しい発明を公開しないので特許を受けることができない。乙の出願Dの発明イは,甲の出願Cに記載されており,出願Cの基礎となる出願Aにも記載があり,なんら新しい発明を公開しないから,29条の2の規定により拒絶される。  
 参考:Q3706

(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の(発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R4.10.15