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No.4703 意匠法
【問】  29D2_4
  甲が,物品全体に係る意匠イと,その物品の部分に係る意匠ロについて同日に意匠登録出願をする場合,意匠ロについて秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは,意匠イについても秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。

【解説】  【×】
  物品全体の意匠と物品を構成する部分の意匠は,独立して意匠登録を受けることができるものであるから,一方のみを秘密にすることを請求することも可能である。
 参考:Q4523    

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる
(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R4.10.15