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No.4701 著作権法
【問】  29C1_4
  小説をもとに漫画が作成され,その漫画をもとに映画が作成された場合,それらのストーリーが同じであるときには,映画は漫画の二次的著作物とはなるが,小説の二次的著作物とはならない。

【解説】  【×】
  原著作物の存在により作成された著作物が二次的著作物であり,二次的著作物の二次的著作物は原著作物からみると三次的著作物であるが,何次であってもまとめて二次的著作物と表現しており,権利としては変わらない。
  参考 Q1598

(定義)
第二条
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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R4.10.15