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No.4711 特許法
【問】  4P2_1
  特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち,特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。

【解説】  【○】
  問いを言い換えると,拒絶理由はすべて無効理由となる,であるが,拒絶理由と無効理由とが異なる場合は,手続き的な事項は拒絶理由となっても無効理由とならない。延長登録の出願の場合は,両者が一致しており拒絶理由だけの場合はない。

(存続期間の延長登録)
第六十七条の三 審査官は,第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
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R4.10.16