No.4712 意匠法 【問】 4D2_1 意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは,工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。 【解説】 【○】 意匠登録を受けることができる意匠は,工業上利用できる意匠に限られる。意匠制度は産業の発達に寄与することを目的としているからである。 参考:Q2178 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 (目的) 第一条 この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 |
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