No.4713 条約 【問】 4J2_1 特許協力条約に基づく国際出願に関し,発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは,指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 【解説】 【○】 PCTでは加盟国の独自性を尊重しており,他の同盟国への影響が少ない場合には,国内法令が許容すれば,条約でも認められている。発明者の記載は,直接権利に影響しない考えがあり,出願後の表示が認められる。 第四条 願書 (4) 発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは,指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。別個の届出においてそれらの事項が表示されていないことも,指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めていない場合には,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 |
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