No.4714 特許法 【問】 4P12_1 特許権を侵害する者を被告として侵害の停止を求める訴訟において,被告が自己に過失がないことを主張立証すれば,原告の請求は棄却される。 【解説】 【×】 差止請求は,将来にわたって行為を禁止する請求であり,過去の権利侵害に過失がなかったことを証明しても,将来においても権利侵害のない状態が続くとは言い切れず,差止請求権の行使を免れることはできない。 参考:Q2991 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
R4.10.17