No.4724 意匠法 【問】 4D4_1 意匠に係る画像が,その画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは,その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。 【解説】 【×】 権利の対象となる出願の画像が変化する場合には,動的意匠であるから変化の前後にわたる画像についての説明が必要となるが,まずは動的意匠である旨の記載があることが必要である。 参考:Q4040 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 |
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